文化審議会国語分科会の議事の公開については,文化審議会国語分科会運営規則(平成17年5月16日分科会決定)第5条第1項に定めるもののほか,下記により取り扱うものとする。 | |||||||||
(会議の公開) | |||||||||
1 | 会議は,公開とする。ただし,次の(1)から(2)の案件を審議する場合を除く。 | ||||||||
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2 | 会議を公開する場合には,会議の日時,場所及び議事を原則として会議開催日の1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は,その直前の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までに文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房総務課広報室に掲示する。 | ||||||||
(会議の傍聴) | |||||||||
3 | 会議を公開する場合には,会議の傍聴は,以下のとおりとする。 | ||||||||
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4 | 分科会長が許可した場合を除き,会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止する。 | ||||||||
5 | 傍聴者が会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には,退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 | ||||||||
(議事録の公開) | |||||||||
6 | 議事録は公開とする。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認められるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。 | ||||||||
7 | 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,分科会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。 | ||||||||
(会議資料の公開) | |||||||||
8 | 会議資料は公開とする。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 | ||||||||
(その他) | |||||||||
9 | このほか,本分科会におかれる小委員会における議事の公開については,それぞれの小委員会において決定するものとする。 |