参考資料3

文化審議会の議事の公開について
(平成17年2月17日文化審議会決定)

文化審議会の議事の公開については,文化審議会運営規則(平成17年2月17日文化審議会決定)第5条第1項に定めるもののほか,下記により取り扱うものとする。

(会議の公開)

1 会議は,公開とする。ただし,次の(1)から(3)の案件を審議する場合を除く。

  1. (1) 会長の選任その他人事に係る案件
  2. (2) 文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第30条第1項第5号に掲げる事項に関する案件
  3. (3) 上記のほか,会長が,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件

2 会議を公開する場合には,会議の日時,場所及び議事を原則として会議開催日の1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は,その直前の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までに文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房総務課広報室に掲示する。

(会議の傍聴)

3 会議を公開する場合には,会議の傍聴は,以下のとおりとする。

  1. (1) 報道関係傍聴者
     社団法人日本新聞協会加盟社及びこれに準じる報道機関から派遣された記者については,開催日の前日17:00までに文化庁長官官房政策課(以下「事務局」という。)に登録する。ただし,原則として各所属社につき1名に限り,傍聴を認めるものとする。
  2. (2) 一般傍聴者
     上記(1)以外の者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17:00までに事務局を申し込みを行うものとする。ただし,事務局は申込者が多数の場合,傍聴を制限することができる。傍聴は,原則として申し込み順とする。

4 会長が許可した場合を除き,会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止する。

5 傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には,退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録の公開)

6 議事録は公開とする。ただし,会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認められるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

7 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。

(会議資料の公開)

8 会議資料は公開とする。ただし,会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(その他)

9 このほか,本審議会に置かれる分科会及び部会における議事の公開については,それぞれの分科会及び部会において決定するものとする。

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