資料2

文化審議会国語分科会運営規則(案)

平成 年 月 日
文化審議会国語分科会決定

(総則)

第一条 文化審議会国語分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は,文化審議会令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(小委員会)

第二条 分科会長は,特定の事項を調査審議するため必要があると認めるときは,分科会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員,臨時委員及び専門委員は,分科会長が指名する。
3 小委員会に,主査を置き,当該小委員会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。
4 主査は,当該小委員会の事務を掌理する。
5 主査に事故があるときは,当該小委員会に属する委員又は臨時委員のうちから主査があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
6 主査は,当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に報告するものとする。

(会議の招集)

第三条 小委員会の会議は,必要に応じ,主査が招集する。

(議事)

第四条 小委員会は,議事に関係のある委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 小委員会の議事は,議事に関係のある委員及び臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し,可否同数のときは,主査の決するところによる。
3 前二項の規定は,二以上の小委員会の合同の議事について準用する。

(会議の公開)

第五条 分科会の議事は公開して行う。ただし,特別の事情により分科会が必要と認めるときは,この限りでない。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか,分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は,分科会長が分科会に諮って定める。
2 分科会の会議の公開の手続その他分科会の会議の公開に関し必要な事項は,別に分科会長が分科会に諮って定める。

附則
 この規則は,分科会の決定の日(平成  年 月  日)から施行する。

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