文化財保護法の一部を改正する法律等について(令和3年)

最終更新日:令和3年9月1日

令和3年の第204回国会(通常国会)において,文化財保護法の一部を改正する法律が成立しました。
 この度の改正は,文化審議会 文化財分科会 企画調査会において取りまとめられた「企画調査会報告書」(令和3年1月15日公表)を踏まえ,

  1. ① 無形文化財及び無形の民俗文化財について,これまで指定の対象とならなかった,書道や食文化等の生活文化も含めた多様な無形の文化財の積極的な保護を図るため,登録制度を創設する
  2. ② 平成31年4月に創設された文化財保存活用地域計画とも連動し,地域の実態に合わせた多様な保存・活用の仕組みを整備するため,地方登録制度を法律に位置付けるとともに,地方登録された文化財の国の登録文化財への提案制度を創設する

の2つの制度改正を行うものです。

文化財保護法の一部を改正する法律(令和3年法律第22号)

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則(令和3年文部科学省令第30号)

登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則(令和3年文部科学省令第29号)

地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令(令和3年文部科学省令第31号)

文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令(令和3年文部科学省令第32号)

登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準(令和3年文部科学省告示第90号)

  • 本文(43KB)(令和3年6月14日施行、令和3年9月1日一部改正)

登録無形民俗文化財登録基準(令和3年文部科学省告示第91号)

文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針(令和3年6月変更)

文化財保護法の一部を改正する法律等の施行について(通知)

登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示の施行について(通知)

その他

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