個人が,美術館(注1)と特定美術品(注2)の長期寄託契約を締結し,文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受け,その美術館(以下「寄託先美術館」という。)にその特定美術品を寄託した場合において,その者が死亡し,その特定美術品を相続又は遺贈により取得した者(以下「寄託相続人」という。)がその長期寄託契約及び保存活用計画に基づき寄託を継続したときは,担保の提供を条件に,その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち,その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度です。
注1:博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設のうち,特定美術品の公開及び保管を行うもの
注2:国宝,重要文化財の美術工芸品及び登録有形文化財の美術工芸品のうち世界文化の見地から歴史上,芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの
別添
- 特定の美術品に係る相続税の納税猶予に関する税制改正について(通知)(別添省略)(467.7KB)
- 別記様式1(24.8KB)
- 別記様式2(24.9KB)
- 別記様式3(24.8KB)
- 別記様式4(22.6KB)
- 【別紙1】特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設概要(514.3KB)
- 【別紙2】租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(抜粋)(241.7KB)
- 【別紙3】租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)(抜粋)(170.7KB)
- 【別紙4】租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)(抜粋)(220.4KB)
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