文化庁所蔵の国有文化財(美術工芸品等)の借用を希望する場合は、事前に文化庁担当者と協議の上、所定の様式を提出してください(押印・郵送不要、メールにより提出してください)。
・短期貸与及び長期貸与ともに、2か月前には申請書を提出できるように準備してください。
・国有文化財(美術工芸品等)の無償貸付に関する手続き(文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令)文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 | e-Gov 法令検索をご参照ください。
・本手続きは進達不用です。(進達付きで送付されても、文化庁では進達に対して返答することはありません。)
様式「物品の無償貸付について(申請)」(26KB)
【担当】
〇長期貸与事前相談、内容に関して:文化庁文化財各部門調査官
〇短期貸与事前相談、内容に関して:文化庁文化財管理指導官
E-mail:kanrishidou@mext.go.jp
TEL:075-451-9714
〇手続き全般に関して、申請書の提出先:文化庁参事官(生活文化創造担当)付活用連携係
E-mail:bunkazaikatuyou1@mext.go.jp
TEL:075-451-9578

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。