国有文化財の無償貸付について

文化庁所蔵の国有文化財(美術工芸品等)の借用を希望する場合は、事前に文化庁担当者と協議の上、所定の様式を提出してください(押印・郵送不要、メールにより提出してください)。

・短期貸与及び長期貸与ともに、2か月前には申請書を提出できるように準備してください。

・国有文化財(美術工芸品等)の無償貸付に関する手続き(文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令)文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 | e-Gov 法令検索をご参照ください。

・本手続きは進達不用です。(進達付きで送付されても、文化庁では進達に対して返答することはありません。)

様式「物品の無償貸付について(申請)」(26KB)

【担当】

長期貸与事前相談、内容に関して:文化庁文化財各部門調査官

短期貸与事前相談、内容に関して:文化庁文化財管理指導官

E-mail:kanrishidou@mext.go.jp

TEL:075-451-9714

〇手続き全般に関して、申請書の提出先:文化庁参事官(生活文化創造担当)付活用連携係

E-mail:bunkazaikatuyou1@mext.go.jp

TEL:075-451-9578

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