「歴史文化基本構想」について

「歴史文化基本構想」とは

  1. 「歴史文化基本構想」とは,地域に存在する文化財を,指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて,的確に把握し,文化財をその周辺環境まで含めて,総合的に保存・活用するための構想であり,地方公共団体が文化財保護行政を進めるための基本的な構想となるものです。
  2. 各地方公共団体が「歴史文化基本構想」において,文化財保護の基本的方針を定めること,さらに,文化財をその周辺環境も含めて総合的に保存・活用するための方針等を定めることにより,「歴史文化基本構想」が文化財保護に関するマスタープランとしての役割を果たすことが期待されます。加えて,文化財を生かした地域づくりに資するものとして活用されることも期待されます。
  3. 平成30年の文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の改正により,市町村が作成する文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)が制度化され,文化庁では地域計画の作成を推奨しています。

策定について

  1. 文化庁では,地方公共団体が「歴史文化基本構想」を策定する際に参考となるよう,策定の基本的考え方や構想中に定める事項等を「歴史文化基本構想」策定技術指針(260KB)として取りまとめています。
  2. 「歴史文化基本構想」策定ハンドブック(14.7MB)
  3. 各地方公共団体が策定した「歴史文化基本構想」

「歴史文化基本構想」に関する支援方策

  1. 文化庁文化資源活用課に相談窓口を設置しています。「歴史文化基本構想」の策定方法や内容,策定技術指針の詳細説明等,不明な点等があれば,随時,相談いただけます。

文化庁文化資源活用課計画推進係

電話:075-451-4111(内線9667・9669)
E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp

  1. 文化遺産総合活用推進事業(歴史文化基本構想策定支援事業)」(平成29年度~令和2年度)

    文化財調査や文化財データベースの作成,普及啓発のためのワークショップ,シンポジウムの開催,文化財の適切な管理を行うための研修の実施等,「歴史文化基本構想」の策定に伴う取組のみならず,策定後の取組についても国による支援を受けることが可能です。

  2. 文化遺産を活かした地域活性化事業(歴史文化基本構想策定支援事業)」(平成27年度~28年度)
  3. 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」(平成23年度~25年度)
  4. 文化財総合的把握モデル事業」(平成20~22年度)

「歴史文化基本構想」と歴史まちづくり法との関係

  1. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)(通称「歴史まちづくり法」)に基づく基本的な方針において,市町村が「歴史的風致維持向上計画」を作成するに当たっては,「歴史文化基本構想」を踏まえ,文化財の保護と一体となった歴史的風致の維持及び向上のための効果的な取組が行われるよう努める必要があるとされています
  2. 「歴史的風致維持向上計画」の作成に当たっては,主務省(文部科学省,農林水産省,国土交通省)に窓口を設置しているので,随時,相談いただけます。

文化庁文化資源活用課計画推進係

電話:075-451-4111(内線 9668・9669)

E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp

参考

  1. 各地方公共団体において「歴史文化基本構想」を策定するという考え方は,平成19年10月に報告された「文化審議会文化財分科会企画調査会報告書」において提言されたものです。
ページの先頭に移動