建造物,工芸品,彫刻,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料などの有形の文化的所産で,我が国にとって歴史上,芸術上,学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼んでいます。このうち,建造物について国が指定する国宝・重要文化財(建造物)と国が登録する登録有形文化財(建造物)を紹介します。
登録有形文化財(建造物)
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので,従来の指定制度(重要なものを厳選し,許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。
(「文化財指定等の件数」参照)
足摺海底館 |
寒河江市役所庁舎 |
小湊鉄道第一養老川橋梁 |
東京タワー |
大泉堂 |
大隈重信記念館 |
登録有形文化財建造物パンフレット (6.2MB) |
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