授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について

今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。

学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。

本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請が行われ,文化審議会による審議を経て,令和2年4月24日付けで文化庁長官により令和2年度の補償金額を無償とする旨の認可が行われました。

これにより,令和2年4月28日から,令和2年度に限り補償金額を特例的に無償として,本制度が施行されることとなります。本制度の運用については,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において令和2年度における運用指針(ガイドライン)が取りまとめられています。

また,令和2年度に本制度を利用する教育機関の設置者は,事前に(事前が難しい場合には,利用後速やかに),サートラスに対し教育機関名の届出を頂くとともに,サートラスでは教育機関に過度な負担がかからない範囲で著作物の利用実績を把握するためのサンプル調査を行うことが予定されているため,ご協力をお願いしております。

今後も,令和3年度からの有償の補償金による本格的な制度開始に向けて,同フォーラムにおいて運用指針(ガイドライン)に関する議論が継続されるとともに,サートラスでは令和3年度分について当初の予定通り有償での認可申請を行うための準備が進められています。

本制度の概要などを含む施行通知およびサートラスについては,下記参考を御覧ください。

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