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商業用レコードに録音されている実演及び商業用レコードの放送同時配信等に係る権利情報の登録及び検索について

「著作権法の一部を改正する法律」が、第204回通常国会において令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。

本法律による改正事項の1つである放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する措置については、令和4年1月1日から施行がなされます。

改正法の施行により、著作権等管理事業者による著作隣接権の集中管理等が行われておらず、権利者の許諾を得るのが困難な商業用レコードにおける「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」については、放送事業者等の利用者(以下「利用者」)が放送番組のインターネット同時配信等で当該楽曲を使用する際に、通常の使用額に相当する補償金を支払うことで、権利者への事前許諾なく利用することが可能となります。

改正法の施行後も、当該レコード及びレコード実演に係る著作隣接権者が、放送番組のインターネット同時配信等での楽曲利用について、集中管理等に委任せず事前に個別の許諾確認を求める場合は、文化庁長官が定める方法として、一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会のウェブサイトに権利情報を掲載する必要があります。

また、利用者は、著作隣接権の集中管理等が行われていない楽曲の放送同時配信等での使用にあたり、当該楽曲が権利者への事前許諾の対象となっているかについて、当該ウェブサイトにて確認する必要があります。

こうした点への対応として、今般、権利情報の登録及び検索の仕組みが整備され、取組を担う「権利情報集約化等協議会」よりプレスリリースがなされております。

権利情報の登録方法や利用者における情報の検索方法等の詳細については、添付のプレスリリースをご覧ください。

※なお、楽曲における作詞家、作曲家が持つ著作権については、令和4年1月1日施行の改正著作権法による規定の変更は生じません。

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