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レコード・レコード実演・映像実演の放送同時配信等に関する放送事業者等への問い合わせ窓口について

「著作権法の一部を改正する法律」が、第204回通常国会において令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。

本法律による改正事項の1つである放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する措置については、令和4年1月1日から施行がなされました。

改正法の施行により、著作権等管理事業者による著作隣接権の集中管理等が行われておらず、権利者の許諾を得るのが困難な商業用レコードにおける「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」及び「映像実演」については、放送事業者等の利用者(以下「放送事業者等」)が放送番組のインターネット同時配信等で当該楽曲や映像実演を使用する際に、通常の使用額に相当する補償金を支払うことで、権利者への事前許諾なく利用することが可能となります。

これにより、該当する権利を有するレコード製作者、レコード実演及び映像実演に係る実演家には、放送事業者等より補償金が支払われることになりますが、支払いが円滑に行われるよう、放送事業者等により当該権利者からの問い合わせを受け付ける窓口が設けられております。

ご自身が著作隣接権を有する楽曲等や映像実演に関する放送番組のインターネット同時配信等における利用状況の確認等については、以下の窓口にお問い合わせください。

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