著作権法第104条の2第1項第2号の私的録音録画補償金を受ける権利を行使する団体の指定について

著作権法(昭和45年法律第48号)においては、権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、録音・録画を行う者が補償金を支払わなければならないこととする私的録音録画補償金制度が設けられております。

著作権法第104条の2第1項において、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使することを目的とする団体であって、同項第1号及び第2号に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によってのみその権利を行使することができるとされています。

この度、下記の団体について、令和4年10月21日に、著作権法第104条の2第1項第2号の私的録音録画補償金を受ける権利を行使する指定管理団体として、文化庁長官による指定を行いましたので、お知らせいたします。

【団体概要】

名称 一般社団法人私的録音録画補償金管理協会(Sarah)
目的 著作者、実演家及びレコード製作者(以下「権利者」という。)のために、私的録音録画補償金を受ける権利を行使し、権利者に分配するとともに、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等を実施し、もって文化の普及発展に寄与することを目的とする。
事業
  • (1)私的録音録画補償金の額の決定、徴収及び分配その他私的録音録画補償金を受ける権利の行使に関すること
  • (2)著作権制度に関する思想普及及び調査研究
  • (3)著作物の創作の振興及び普及
  • (4)著作権及び著作隣接権の保護に関する国際協力
  • (5)デジタル録音録画用機器及びデジタル録音録画用記録媒体の開発に伴う著作権及び著作隣接権を保護するための技術的手段に関する調査研究
  • (6)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
構成 (会員一覧)
一般社団法人 日本音楽著作権協会
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
一般社団法人 日本レコード協会
一般社団法人 日本民間放送連盟
日本放送協会
一般社団法人 全日本テレビ番組製作社連盟
一般社団法人 日本動画協会
一般社団法人 日本映像ソフト協会
一般社団法人 日本映画製作者連盟
協同組合  日本映画製作者協会
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構
協同組合  日本脚本家連盟
協同組合  日本シナリオ作家協会
公益社団法人 日本文藝家協会
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