還流防止措置を行使するに当たっての不当の基準への該否に係る利益の計算をする際に用いる為替レートの取扱いの変更について(平成22年3月)

平成22年4月より,還流防止措置を行使する際に用いる「為替レートの取扱い」が変更されます。

この変更は,最初に発行された日が平成22年4月1日以降である国外頒布目的商業用レコード(上記の通知に記載した「国外頒布目的商業用レコード」をいう。)について適用されます。

変更後の,還流防止措置の行使の際に用いる為替レートの算定方法は,以下の[1]~[2]のとおりです。

  1. [1]還流防止措置の行使を予定しているレコードの国外発行予定月が
    • ・1月~3月の場合は,前年の10月,11月,12月
    • ・4月~6月の場合は,同年の1月,2月,3月
    • ・7月~9月の場合は,同年の4月,5月,6月
    • ・10月~12月の場合は,同年の7月,8月,9月
    に適用される,「基準外国為替相場」(以下,「A」)と,レコードの発行予定国・地域の通貨の「アメリカ合衆国通貨に対する市場実勢相場」(以下,「B」)(ただし,レコードの発行国が中華人民共和国の場合は,「裁定外国為替相場」(以下,「C」)のみ)を,日本銀行のウェブサイト(※1)から調べる。
  2. ※1日本銀行「基準外国為替相場および裁定外国為替相場一覧」
    http://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/
  3. [2][1]で調べた数値から,以下の算出式を用いて,還流防止措置の行使の際に用いる為替レートを算出する。
    算出式:{(A×B)の3ヶ月分合計}÷3(小数点以下第7位を切り捨て)
(例1)レコードの国外発行予定日が平成22年5月で,発行予定国がインドネシア共和国の場合。
(A)「基準外国為替相場」
平成22年1月適用1米ドルにつき,89円
平成22年2月適用1米ドルにつき,90円
平成22年3月適用1米ドルにつき,91円
(B)「外国通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢相場」
平成22年1月適用100インドネシア・ルピアにつき,0.010600米ドル
(→1インドネシア・ルピアにつき,0.00010600米ドル
平成22年2月適用100インドネシア・ルピアにつき,0.010600米ドル
(→1インドネシア・ルピアにつき,0.00010600米ドル
平成22年3月適用100インドネシア・ルピアにつき,0.010800米ドル
(→1インドネシア・ルピアにつき,0.00010800米ドル
下線を引いた数値を用いて算出式で算出した値を,小数点以下第7位で切り捨てる。
算出式:(89×0.00010600+90×0.00010600+91×0.00010800)÷3=0.009600円

(発行国が中華人民共和国の場合)
算出式:{Cの3ヶ月分合計}÷3(小数点以下第7位を切り捨て)

(例2)レコードの国外発行予定日が平成22年5月で,発行予定国が中華人民共和国の場合。
(C)「裁定外国為替相場」
平成22年1月適用1中国元につき,13円
平成22年2月適用1中国元につき,13円
平成22年3月適用1中国元につき,13円
下線を引いた数値を用いて算出式で算出した値を,小数点以下第7位で切り捨てる。
算出式:(13+13+13)÷3=13円

上記の方法により算出した還流防止措置の行使の際に用いる為替レートは,一般社団法人日本レコード協会のウェブサイト(※2)に掲載されています。

※2一般社団法人日本レコード協会「音楽レコードの還流防止措置」
https://www.riaj.or.jp/f/return/

上記の変更について記載した通知は以下のリンクから御覧いただけます。
(還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)の一部改正について(平成22年3月12日付け21庁房第264号社団法人 日本レコード協会会長あて文化庁次長通知))(255KB)

(本頁の内容についてのお問合せ先)
・文化庁著作権課著作物流通推進室企画調査係TEL(03)5253-4111(代表)内線2983
〒100-8959東京都千代田区霞が関3-2-2

(関係リンク)
一般社団法人日本レコード協会ホームページ
Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動