平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について

平成30年10月31日,我が国を含む6か国が国内手続を完了し,協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報を行ったことから,同年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発効することとなりました。これにより,著作物等の保護期間の延長等を含めた著作権法改正が平成30年12月30日から施行されることとなりました。

なお,詳細については,下記のページを御参照ください。

改正の趣旨・概要等について

著作物等の保護期間の延長に関するQ&A

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