民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)について

1.はじめに

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年7月6日に成立し,同年7月13日に平成30年法律第72号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日[令和元年7月1日]から施行されることとなっています。また,これにあわせて著作権法施行令や著作権法施行規則等の改正を行い,同日から施行されることとなっています

(法律)

※著作権法の一部改正関係以外の改正部分を含めた本法律の条文や新旧対照表等については,以下の法務省のホームページからご覧ください。

(政省令)

2.改正の趣旨及び概要

本法律は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,民法及び家事事件手続法の一部を改正するものです。そのうち,民法の一部改正には,相続の効力等に関する見直しを含めており,相続による法定相続分を超える財産の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととしています。

著作権等の移転については,不動産登記の制度に倣って第三者保護のため登録対抗制度を導入しているところ,現行著作権法制定後の相続を取り巻く状況の変化や最高裁判例等の内容を踏まえると相続等に関して第三者の取引の安全を図るべき場面が拡大していることから,今般の民法における相続の効力等に関する見直しに併せて著作権法を改正することとしました。これにより,遺産分割や相続分の指定などの相続による法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や会社分割などの一般承継による著作権等の移転については,登録しなければ第三者に対抗することができないこととなります。なお,この法律による著作権法の一部改正は,令和元年7月1日から施行されます。

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