確認等事務規程について

確認等事務規程の認可に係る審査基準及び標準処理期間

著作権法第104条の35第1項の規定に基づき、文化庁長官が「確認等事務規程」の認可を行う際の審査基準及び標準処理期間を以下のとおり定めました。

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