未管理著作物裁定制度について
令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度として、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。同制度は、令和8年4月から運用が開始されます。
また、現在も運用されている制度として、「権利者が誰か分からない」、「(権利者が誰か分かったとしても)権利者の所在が分からない」、「亡くなった権利者の相続人が誰なのか、またはその所在が分からない」といった場合に活用が可能な「著作権者不明等の場合の裁定制度」があります。
文化庁では、令和8年4月以降に、これら2つの裁定制度を適切かつ円滑に利用いただけるよう、制度の流れの全体像を示した「裁定の手引き 概要版」を作成しました。今後、実際に裁定申請を希望される場合には、まずこの資料を基に全体像を把握してください。その上で、裁定申請手続の詳細を示した「裁定の手引き」をご確認いただきつつ、手続を進めてください。
裁定の手引き 概要版(493KB)
Summary of Compulsory License Systems(裁定の手引き 概要版(英語))(358KB)
裁定の手引き(令和8年3月改訂版)(1.8MB) (訂正・更新のお知らせ)(109KB)
(申請書類)
著作物の利用についての申請書・添付書類
裁定申請書(27KB)
添付資料ⅰ(著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料)(27KB)
添付資料ⅱ(著作者が著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないことを疎明する資料)(25KB)
実演の利用についての申請書・添付資料
裁定申請書(27KB)
添付資料ⅰ(実演が未管理公表著作物等であることを疎明する資料)(27KB)
※実演以外のレコード、放送又は有線放送についても本様式に準拠して申請書・添付書類を作成してください。
一度に複数の著作物等について裁定の申請をする場合は、以下の様式も併せて御利用ください。
別表:著作物等の題号・著作者等名・補償金の額(20KB)
添付資料ⅰ別紙(著作物 / 実演が未管理公表著作物等であることを疎明する資料 別紙)(21KB)
※国や地方公共団体等による申請について、令和8年3月までに申請された場合は補償金の供託が免除されますが、令和8年4月以降に「著作権者不明等の場合の裁定制度」又は「未管理著作物裁定制度」に申請された場合は、指定補償金管理機関への補償金の支払が必要となりますのでご注意ください。
(広報資料)
未管理著作物裁定制度ってなに?(263KB)
(令和5年著作権法改正)
分野横断権利情報検索システム及び個人クリエイター等権利情報登録システムについて
未管理著作物裁定制度の運用に資するとともに、権利探索の効率化も含め著作物等の利用の円滑化を図るため、
- 分野を横断して著作物等の権利情報を検索できる「分野横断権利情報検索システム」
- 個人クリエイター等の権利情報を集約し、同制度における意思表示を行える「個人クリエイター等権利情報登録システム」
の2つのシステムの運用を行っています。
指定補償金管理機関・登録確認機関について
指定補償金管理機関
- 指定の申請について(申請の受付を終了しました)
- 指定について
- 補償金管理業務規程について
登録確認機関
(その他)
・指定補償金管理機関・登録確認機関に係る事前説明会(終了しました)
未管理著作物裁定制度についてよくある質問
裁定制度の利用を検討されている方向けの質問
Q1.他の人の著作物を利用したいと考えており、著作権者不明等の場合の裁定制度又は未管理著作物裁定制度の申請も視野に入れています。著作物を利用するにはどうしたらよいかや、裁定制度を申請する場合にはどちらの制度に申請すべきかを相談したいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。
A1.令和8年4月以降(公社)著作権情報センター(CRIC)において、著作権等に関する総合的な相談窓口を設置しており、どちらの裁定制度を利用すべきか等も含めて相談できます。まず、同窓口にご相談ください。
Q2.権利者のウェブサイトに「利用に関する問合せは以下のメールアドレスにお送りください」との記載があり、その連絡先にメールを送付したのですが、返信がありません。この場合、裁定制度(著作権者不明等の場合の裁定制度や未管理著作物裁定制度のいずれか)の申請はできますか。
A2.いいえ。著作権者不明等の場合の裁定制度と未管理著作物裁定制度の両方とも利用できません。
著作権者不明等の場合の裁定制度は、権利者の連絡先が明らかな場合には利用できません。
未管理著作物裁定制度は、利用申込を受け付けるための連絡先が表示されている場合には利用できません。
Q3.未管理著作物裁定の申請を検討するに当たり、利用の可否に係る権利者の意思等の情報が表示されているかを確認する必要がありますが、具体的にどの範囲を確認すればよいでしょうか。
A3.未管理著作物裁定を申請する際には、利用しようとする著作物等が未管理公表著作物等に該当することが必要であり、この該当性を確認するため、利用者は以下を確認する必要があります。
- ①当該著作物等の周辺(書籍の奥付その他の紙面、CD のパッケージ等)
- ②インターネット上の検索サービス等で検索して表示された、権利者のものと想定されるウェブサイト(SNS やブログを含む。)及び権利者の委任を受けて権利者情報を掲載していることが想定されるウェブサイト(権利者団体や、出版者・レコード製作者等
の媒体を提供する者のウェブサイト等) - ③分野横断権利情報検索システムで検索し、確認すべきウェブサイトとして表示された団体等のウェブサイト等
なお、具体的にどの範囲まで確認すべきかについては、著作物等の種類や公表の態様(媒体・掲載場所等)によって異なります。利用者においては、利用の可否に係る権利者の意思等の情報が表示されていないことを疎明するに足りるだけの合理的な範囲での探索として、当該著作物等について通常確認できる範囲において、利用ルール及び利用申込を受け付けるための連絡先の記載の有無を確認することが必要となります。
Q4.未管理著作物裁定制度で裁定を受け著作物を利用するにはどのような費用がどれくらいかかりますか?
A4.裁定を受け著作物を利用するためには、以下の費用がかかります。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 登録確認機関への手数料 | 13,800円(税抜・申請1件あたり) |
| 補償金※ | 著作物・利用方法によって異なります |
※補償金は、著作物の利用に係る対価に当たるものです。
申請者は、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する額の補償金を指定補償金管理機関に支払うことにより、適法に利用することができます。補償金額は、著作物等の種類や利用方法によって異なりますが、「裁定補償金額シミュレーションシステム」を使うことで、補償金額の目安を算出することができます(算定が難しい場合は、問合せ先が表示されます)。
著作物等の権利者の方向けの質問 ※4/9左記の表題を修正しました。失礼しました。
Q5.未管理著作物裁定制度では、利用者が権利者に連絡をして、14日間応答がなければ著作物を利用されるのでしょうか。
A5.違います。
権利者が自身の著作物等について、本制度による利用を希望しない場合には、自身のHP、SNSや著作物等の周辺に、「無断転載禁止」といった利用ルールを明記したり、「利用希望の方はこちらに連絡をください」などと利用したい場合の問合せ先を明記することで、当該著作物等は本制度の対象から外れます。
なお、利用者は権利者情報や意思表示を確認するため、個人クリエイター等権利情報登録システムも確認することが必要になりますので、権利者は同システムにおいて意思表示することも考えられます。
なお、ご質問の14日間の応答については、こういった利用ルールや、利用したい場合の問合せの記載がない場合に適用されるものです。利用者が権利者の連絡先情報のみを把握した場合に、当該連絡先に連絡して14日間応答がない場合には、未管理著作物裁定制度の対象になります。
Q6.権利者の連絡先を公開していなければ著作物等が使われてしまうのですか。
A6.いいえ。権利者が本制度の対象から外れることを希望する場合であっても、必ずしも連絡先を公開する必要はありません。
自身のHP、SNSや著作物等の周辺に、「無断転載禁止」といった利用ルールを明記することで、当該著作物等は本制度の対象から外れます。
Q7. 未管理著作物裁定制度に関して、わかりやすい資料や解説記事は無いでしょうか。
A7.本制度に係る解説記事を文部科学省の広報誌「ミラメク」春号に掲載しております。また、制度の全体像を示した資料として「裁定の手引き 概要版」を公表しております。これらの資料をご参照ください。









