未管理著作物裁定制度について
令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度として、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。同制度は、令和8年4月から運用が開始されます。
また、現在も運用されている制度として、「権利者が誰か分からない」、「(権利者が誰か分かったとしても)権利者の所在が分からない」、「亡くなった権利者の相続人が誰なのか、またはその所在が分からない」といった場合に活用が可能な「著作権者不明等の場合の裁定制度」があります。
文化庁では、令和8年4月以降に、これら2つの裁定制度を適切かつ円滑に利用いただけるよう、制度の流れの全体像を示した「裁定の手引き 概要版」を作成しました。今後、実際に裁定申請を希望される場合には、まずこの資料を基に全体像を把握していただいた上で、3月に改訂予定の「裁定の手引き」をご確認ください。
裁定の手引き 概要版(492KB)
※国や地方公共団体等による申請について、令和8年3月までに申請された場合は補償金の供託が免除されますが、令和8年4月以降に「著作権者不明等の場合の裁定制度」又は「未管理著作物裁定制度」に申請された場合は、指定補償金管理機関への補償金の支払が必要となりますのでご注意ください。
(広報資料)
未管理著作物裁定制度ってなに?(263KB)
(令和5年著作権法改正)
指定補償金管理機関・登録確認機関について
指定補償金管理機関
登録確認機関
(その他)
・指定補償金管理機関・登録確認機関に係る事前説明会(終了しました)









