著作隣接権 | 著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利 |
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著作隣接権の発生 | 実演,レコードの固定,放送又は有線放送を行った時点で発生する(無方式主義)。 |
著作隣接権の保護期間 | 実演,レコード発行が行われたときから70年間,放送又は有線放送が行われたときから50年間 |
実演家等の権利の内容
実演家人格権 | 氏名表示権(90条の2) | 自分の実演に実演家の名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利 |
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同一性保持権(90条の3) | 自分の実演について実演家の名誉や声望を害する改変をされない権利 | |
著作隣接権 | 録音権・録画権(91条) | 自分の実演を録音・録画する権利 |
放送権・有線放送権(92条) | 自分の実演を放送・有線放送する権利 | |
送信可能化権(92条の2) | 自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 | |
譲渡権(95条の2) | 自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利(一旦適法に譲渡された実演の録音物又は録画物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない) | |
貸与権(95条の3) | 商業用レコード(市販用CD等)を貸与する権利(最初の販売後1年のみ) | |
放送二次使用料を受ける権利(95条) | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 | |
貸レコードについて報酬を受ける権利(95条の3) | 貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後69年間) |
著作隣接権 | 複製権(96条) | レコードを複製する権利 |
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送信可能化権(96条の2) | レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 | |
譲渡権(97条の2) | レコードの複製物を公衆に譲渡する権利(一旦適法に譲渡されたレコードの複製物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない) | |
貸与権(97条の3) | 商業用レコードを貸与する権利(最初の販売後1年間のみ) | |
放送二次使用料を受ける権利(97条) | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 | |
貸レコードについて報酬を受ける権利(97条の3) | 貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後69年間) |
著作隣接権 | 複製権(98条) | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
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再放送権・有線放送権(99条) | 放送を受信して再放送したり,有線放送したりする権利 | |
テレビジョン放送の伝達権(100条) | テレビジョン放送を受信して画面拡大する特別装置(超大型テレビ,オーロラビジョン等)で公に伝達する権利 |
著作隣接権 | 複製権(100条の2) | 有線放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
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放送権・再有線放送権(100条の3) | 有線放送を受信して放送したり,再有線放送したりする権利 | |
有線テレビジョン放送の伝達権(100条の4) | 有線テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で公に伝達する権利 |