著作権法第31条の図書館資料の複製が認められる施設の指定について

以下の施設が指定されています。

指定施設一覧(令和5年4月1日更新)(221KB)

著作権法施行令第1条の3第1項第6号による個別指定のほか、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設で一般社団法人等が設置するものを、著作権法第31条の施設として包括的に指定しています。

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