消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が、令和4年12月16日に公布され、令和5年1月5日から順次施行されます。

これらの法律の施行について、消費者庁からの周知の依頼を受け、下記「別添」のとおり、文部科学大臣所轄宗教法人の皆様へ文書を発出しておりますので、お知らせいたします。

また、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律については、消費者庁ウェブサイトに関係資料の掲載がありますので、併せてお知らせいたします。

別添:消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)(552KB)

〔消費者庁ウェブサイト〕

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/#law_001

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