法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることとなりました。このことを受け、各文部科学大臣所轄宗教法人宛て、下記のとおり留意事項等を周知する通知を発出しておりますので、お知らせいたします。

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