法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、本年1月以後順次施行されてきましたが、令和5年6月1日、これまで未施行であった箇所について施行されることとなり、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より周知がありました。
当該消費者庁からの周知の依頼を受け、下記「別添」のとおり、文部科学大臣所轄宗教法人の皆様へ文書を発出しておりますので、お知らせいたします。

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