法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、本年1月以後順次施行されてきましたが、令和5年6月1日、これまで未施行であった箇所について施行されることとなり、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より周知がありました。

当該消費者庁からの周知の依頼を受け、下記「別添」のとおり、文部科学大臣所轄宗教法人の皆様へ文書を発出しておりますので、お知らせいたします。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知) (419KB)

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