標記について、農林水産省、林野庁、環境省から、新たに外来カミキリムシ2種が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されたことを踏まえて、注意喚起がありましたので、お知らせします。
今般、既に指定されている「クビアカツヤカミキリ」に加えて、令和5年9月1日に「ツヤハダゴマダラカミキリ」及び「サビイロクワカミキリ」が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。これら3種についてはいずれも原則として外来生物法に基づき飼養等(飼養、保管、運搬)、輸入、譲渡し、放出等が禁止されることとなりますので、当該3種の個体を発見した際に、生きたままでの移動等を行わないよう注意が必要です。
【本件に係る問合せ先】
文化庁宗務課
電話:03-5253-4111

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