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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「特例法」という。)が成立し、令和5年12月20日に公布されました。特例法は、一部を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年12月30日)から施行することとされています。

特例法に規定する対象宗教法人に係る特例の主な内容について、文部科学大臣所轄宗教法人の皆様へ文書を発出しておりますので、お知らせいたします。

(写)特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知) (168KB)

(別添1)特定不法行為等被害者特例法 (184KB)

(別添2)法令の概要 (127KB)

(別添3)附帯決議 (96KB)

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