刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)

令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。

これを受け、文化庁において、改正法施行後の宗教法人に関する事務の遂行に当たって留意いただきたい点を整理し、別添のとおり文部科学大臣所轄法人へ文書を発出しておりますので、お知らせいたします。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知) (118KB)

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