宗教活動の継続が困難となった場合には

宗教法人は活動が継続できない状況になったとしても、宗教法人法に定める「解散」や「合併」の手続をとらない限り、法人格が残存し続けます(いわゆる不活動宗教法人)。

このページでは、活動が継続できなくなる前にとるべき手続や、文化庁における不活動宗教法人対策の取組について掲載しています。

宗教法人としての意思決定ができなくなる前に、所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。

実態と合わない規則になっていませんか。

後継者の不在、檀家・氏子等の信者の減少、法人運営の課題などを放置すると、当初定めた法人の規則と実態とが合わなくなり、宗教法人としての運営・活動の継続が困難になってしまいます。

不安がある場合は、早めに所轄庁に相談しましょう。

宗教法人法は、継続が困難になった場合に備えて、次のような手続を準備しています。

手続には準備や手順が決まっているので、早めに所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。

①任意解散

○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充できる場合

→ 手続を踏んで、法人を任意に解散

②合併(吸収合併)

○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充でき、かつ、合併の相手方となる宗教法人が存在する場合

→ 合併当事者双方において手続の上、合併

※詳細は、「宗教法人のための運営ガイドブック」をご覧ください。

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