文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定がなされました。
この決定において、宗教法人の解散命令事由に関して司法の判断が示されたことを踏まえ、宗務行政の一層の適正な遂行を図る観点から、各都道府県宗教法人事務担当課長宛てに通知を発出しましたので、お知らせいたします。
併せて、各文部科学大臣所轄宗教法人代表役員宛てにも今般の司法の判断について周知する通知を発出しましたので、お知らせいたします。
宗務行政の適正な遂行について(通知)(令和8年3月6日)(575KB)
宗教法人法に定める解散命令事由について(周知)(令和8年3月6日)(595KB)
<担当>文化庁宗務課
電話: 03-5253-4111(代表)
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