近年、地震や気候変動に伴う風水害等による被害が拡大しており、災害時に宗教施設を「避難所」として供与する等、全国約18万の宗教法人が果たし得る役割は大きいものと思料しており、災害時における宗教法人による社会貢献活動への期待が高まっております。
つきましては、文化庁宗務課において、令和8年11月2日付で、①地方公共団体と連携の上、災害時において「避難所」としての宗教施設等の供与などに向けた災害時の支援協定等の締結の検討のお願い、②「避難所」の設置等の経費が公的補助の対象となりうることや③憲法上の政教分離の原則との関係についてのお知らせを、公益財団法人日本宗教連盟、各都道府県、関係省庁へ周知・依頼をしましたのでお知らせいたします。
- (事務連絡)災害時における宗教施設等の供与について(周知)【公益財団法人日本宗教連盟】(1.3MB)
- (事務連絡)災害時における宗教施設等の供与について(依頼)【各都道府県】(852KB)
- (事務連絡)災害時における宗教施設等の供与について(依頼)【防災庁】(809KB)
- (事務連絡)災害時における宗教施設等の供与について(依頼)【国土交通省】(861KB)
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