消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
つきましては、別添のとおり文部科学大臣所轄法人の皆様へ依頼文書を発出しておりますので、お知らせいたします。
消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について(協力依頼)(299KB)
別添1(230KB)
別添2(31KB)
別添2-2(869KB)
別添3(26KB)
別添4(507KB)
別添5(4.7MB)
別添6(1.2MB)
【本件に係る問合せ先】
文化庁宗務課
電話:03-5253-4111

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。