消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。
つきましては、別添のとおり文部科学大臣所轄法人の皆様へ依頼文書を発出しておりますので、お知らせいたします。
消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(協力依頼)(179KB)
別添1(39KB)
別添2(23KB)
別添3(220KB)
別添4(129KB)
別添5(957KB)
参考(1.1MB)
【本件に係る問合せ先】
文化庁宗務課
電話:03-5253-4111(内線:3038)

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