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令和3年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業-地域日本語教育実践プログラム(A)及び(B)の募集について-

本委託事業は,令和3年度予算案に基づき募集します。このため,本募集案内の内容については,今後の予算の成立状況等によっては,変更が生じる場合がありますので,あらかじめ御了承の上,応募してください。

事業の目的

本事業は,日本国内に定住している外国人等を対象とし,日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう,各地域の先進的または広域的な優れた取組を支援するものです。また,これらの取組を通じ地域における日本語教育の拠点が各地に整備され,日本語教育の推進が図られることを目的とします。

募集対象事業

令和3年度に実施する「生活者としての外国人」のための日本語教育事業のうち,以下の地域日本語教育実践プログラム(A)及び(B)について募集します。

応募に当たっては,各団体,(A)(B)又は別途募集する(C)のいずれか一つに応募してください。

(1) 地域日本語教育実践プログラム(A)【令和2年度地域日本語教育実践プログラム(A)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募可能】

生活者としての外国人」に対する次の取組を対象とします。原則として,次の[1]~[3]の取組の全てを組み合わせて応募してください(なお,取組の一部を申請から外すことができる場合があります。)。

なお,プログラム(A)については,上述のとおり令和2年度地域日本語教育実践プログラム(A)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募できます。

  • [1]日本語教育の実施(60時間以上)
  • [2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施(30時間以上)
  • [3]日本語教育のための学習教材の作成(60時間以上)

[1]から[3]の取組全てにおいて「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等(別紙1参照)を活用して実施してください。また,「[2]日本語教育を行う人材の養成・研修の実施」に当たっては,「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版」(文化審議会国語分科会,2019(平成31)年3月)も参考にしてください。

日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版(平成31年3月4日)(9.3MB)

「[1]日本語教育の実施」については,外国人等の日本語習得に資する取組とします。

三つの取組のうち,民間の助成金等を受けたり,独自の予算を確保したりするなど本委託事業とは別の財源により実施する場合には,取組の申請から外すことができます。申請しない取組がある場合は,その理由を記入してください。また,「③日本語教育のための学習教材の作成」においては,過去に「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について」等を活用して作成した教材があり,その教材を活用する計画が有効と認められる場合には,取組の申請から外すことができます。この場合には,過去にどのような教材を作成して,どのように活用するかといった計画を,申請しない理由に追加して記載してください。

(2) 地域日本語教育実践プログラム(B)【令和2年度地域日本語教育実践プログラム(B)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募可能】

地域の創意に基づき,多様な機関等との連携・協力を図り,「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する下記の取組を対象とします。各取組が外国人等の日本語習得及び地域における日本語教育の体制整備に資する内容となるように企画してください。その際に,次の[1]~[5]の取組のうち[2]及び[3]を含めた複数の取組を組み合わせて応募してください。会議やシンポジウムのような日本語教育に関する検討や普及・広報を行う取組は,原則として日本語教育の実施の時間数には含めません。

なお,上述のとおり令和2年度地域日本語教育実践プログラム(B)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募できます。

[1] 関係機関等の連携・協力を推進する検討体制の整備

【必須】[2] 地方公共団体や各種団体等多様な機関と連携・協力し実施する,外国人が参加したくなる又は参加しやすいテーマに関する日本語教育の実施(60時間以上)

【必須】[3] 取組の成果の発信及び住民の日本語教育への理解の促進

[4] 上記にかかる人材の育成

[5] その他,これらに類するもので,当該地域における「生活者としての外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する取組の実施

日本語教育の体制整備を推進する取組の企画に当たっては,文化庁ホームページにて公開している委託事業実施内容報告書

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム )及び「国語分科会日本語教育小委員会における審議について(抜粋)(日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討)」(別紙2参照)を参考としてください。

「[4]上記にかかる人材の育成」に当たっては,2019(平成31)年3月に文化審議会国語分科会によって取りまとめられた「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版」も参考にしてください。

ただし,次の事項に関する取組については,本事業の対象外であり,応募できません。

対象外の取組

  1. [1]特定の職業に就業することを目的とした取組,又は特定の職業の就業者を対象とした取組
  2. [2]資格取得,試験受験を目的とした取組
  3. [3]児童・生徒を対象とした学校生活への適応指導や教科教育を目的とした取組
  4. [4]学校への就学・進学を目的とした取組(受験を目的としたものを含む。)
  5. [5]宗教的又は政治的な宣伝を意図した内容を含む取組

事業対象期間

令和3年5月中旬(※若しくは予算成立後)~令和4年3月18日(金)

応募要件

本事業に応募できるのは,次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす団体です。

  1. (1)都道府県又は市区町村(それぞれ教育委員会を含む。)
  2. (2)法人格を有する団体
  3. (3)法人格を有しないが,次の[1]から[5]の要件を全て満たしている団体
  1. [1]定款又は寄附行為に類する規約等を有すること。
  2. [2]団体の意思を決定し,執行し,代表する組織を有すること。
  3. [3]自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。
  4. [4]団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
  5. [5]団体の収支を記録した会計帳簿を作成していること。
  6. [2]から[4]の要件を満たしているかどうかについては,[1]の「定款又は寄附行為に類する規約等」の内容で確認します。
  7. 都道府県又は市区町村が設置した実行委員会等の組織は(3)に該当します。

予算の状況により,本事業の内容に変更が生じる場合がありますが,原則として本事業の委託は,各プログラム3年を上限とします。同プログラムで継続して3年を超える応募はできません。なお,2016(平成28)年度の採択から委託年数の上限を適用することとしています。

(2016(平成28)年度から令和2年度までの間に同一のプログラムに3年採択された団体は,令和3年度には同一のプログラムに応募できません。)

令和3年度募集においては,令和2年度の継続団体が応募できることとし,令和2年度に実施したプログラムと同一のプログラムのみに応募できることとします。

プログラム(A)については,令和2年度地域日本語教育実践プログラム(A)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募可能です。【新規応募不可】

プログラム(B)については,令和2年度地域日本語教育実践プログラム(B)実施団体(ただし,令和2年度が当該プログラム実施3年目の実施団体を除く)のみ応募可能です。【新規応募不可】

文化庁の他の日本語教育事業との併願は可能です。ただし,重複する地域や内容を含む企画があった場合,採択に至らない,あるいは重複を除いて事業計画を立案していただくことがあります。また,他団体の応募についても重複があった場合には調整していただくことがあります。事前に,どの地域を対象としてどのような取組を実施するか,都道府県や近隣の地域・団体とよく相談した上で応募してください。

委託費の不正使用を行った団体については,一定期間応募制限が科されることがあります。(「生活者としての外国人」のための日本語教育事業委託実施要項(平成20年4月21日文化庁次長決定平成29年12月12日一部改正))

応募方法

(1)応募書類

  1. [1]企画書
  2. 地域日本語教育実践プログラム(A)企画書様式1
  3. 地域日本語教育実践プログラム(B)企画書様式2
  4. [2]応募団体概要様式4-1
    再委託団体概要様式4-2
  5. [3]応募団体に関する以下の書類
  6. 定款又は寄附行為(これに類する規約等を含む。)の写し
  7. 法人格を有する団体にあっては登記簿謄本の写し,法人格を有しない団体にあっては,
  8. 「任意団体に関する事項」様式5
  9. 法人格を有しない団体は,所定の様式に記入してください。
  10. 法人格を有しない団体は,直近の年度の決算内容が分かる書類。
  11. これまでの活動実績が分かる資料
  12. 団体の活動実績が分かるチラシや,ホームページを印刷したものなど1枚程度
  13. 誓約書様式6
  14. 地方公共団体は,定款又は寄附行為の写し,登記簿謄本の写し,誓約書は不要です。また,応募団体概要は,当該地方公共団体のパンフレット等で代用できます。
  15. [4]再委託団体に関する以下の書類
  16. 定款又は寄附行為(これに類する規約等を含む。)の写し
  17. [5]実施体制としての中核メンバー(コーディネーター,指導者及び講師)の略歴様式7
  18. 地方公共団体・国際交流協会・地域の日本語教室等で日本語教育プログラムの編成に携わっている者
  19. 日本語教育プログラムの実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっている者
  20. [6]別紙3(「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 地域日本語教育実践プログラムの選考方法について)にある審査項目⑦「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は,その写し

(2)提出期限

令和3年2月19日(金)消印有効

(3)提出部数

(1)の応募書類を1部(原本1部)及び電子データ1式(CD-ROM等)

(4)提出方法

配達記録の残る郵便又は宅配便で提出してください。FAX,電子メール,持参での応募は受け付けません。郵便物又は宅配便等には,「令和3年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム企画書(A)又は(B)在中」と朱書きの上,発送してください。
※電子データの送付は電子メールの送付でも受け付けますが,応募書類の原本到着をもって申請とみなします。電子データだけの送付では申請とはなりませんので,ご注意ください。

(5)提出先

〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁国語課日本語教育指導・普及係

※応募に当たっては,募集案内を十分に確認してください。

募集案内等ダウンロード

問合せ先

受付期間:~令和3年2月18日(木)
受付時間:平日10:00~18:00

○事業内容に関する御相談→日本語教育専門職

電話番号03-5253-4111(代表)(内線4464)

○会計・経費に関する御相談→日本語教育指導・普及係

電話番号03-5253-4111(代表)(内線2839)

E-mailnihongo@mext.go.jp

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