令和6年度芸術家等の活動基盤強化 芸術家等実務研修会の実施
(研修用教材の開発、研修会の実施)

1.企画競争に付する事項

(1)事業名
令和6年度芸術家等の活動基盤強化 芸術家等実務研修会の実施(研修用教材の開発、研修会の実施)
(2)事業の趣旨
文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事している実態も生じている。文化庁では令和3年9月から「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、令和4年7月に契約書のひな型や解説等を含んだ「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(以下「ガイドライン」という。)を公表したところ。
本事業では、ガイドラインの実効性確保の観点から、文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第16条の芸術家等(※)のうち、個人で活動する芸術家等(以下「芸術家等」という。)及びその発注者の立場になる者が、適正な事業環境構築のため必要な知識を身に付けられるよう、研修用教材を開発し、研修会等を通じて普及啓発を行う。
※文化芸術基本法第16条に定める芸術家等とは
  • 文化芸術に関する創造的活動を行う者
  • 伝統芸能の伝承者
  • 文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者
  • 文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者
  • 文化芸術活動に関する技術者
  • 文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者
(3)事業の内容
(1)研修用教材の開発
(2)研修会の実施
(3)検証及び成果報告
(4)その他、上記業務(1)~(3)の執行に必要な業務

2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

  • (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  • (2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
  • (3)次の①から④の要件を全て満たす法人又は団体(以下「団体等」という。)であること。
    • ①定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること
    • ②団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
    • ③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    • ④団体等の活動の本拠としての事務所を有すること

3.参加表明書の提出

参加表明書の提出は不要とする。(ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、下記の「本件担当、連絡先」にて書類を交付又はダウンロードすること。)

4.企画提案書の提出方法等

(1)企画提案書の提出方法
公募要領等に示したとおり。
(2)企画提案書の提出期限等
提出期限:令和6年10月16日(水曜日)10時必着
提出先:下記「本件担当、連絡先」に示す場所。

5.説明会の開催日時及び開催場所

開催日時:令和6年9月27日(金曜日)10時30分(最大1時間程度)

開催場所:オンライン開催(Zoom使用)

6.事業規模(予算)及び採択件数

別紙、公募要領等による。

7.選定方法等

別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、審査委員会において行う。

8.誓約書の提出等

  • (1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
  • (2)また、業務の一部を再委託することが認められており、かつ、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託をする計画がある場合は、その再委託先も同様の誓約書を提出しなければならない。
  • (3)前2項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
  • (4)前3項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。

9.その他

本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。

【本件担当、連絡先】

  • 住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
  • 担当:文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室
  • 電話:03-5253-4111(内線3120)
  • E-mail:kibankyoka@mext.go.jp
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