令和7年度生活文化創造・戦略展開事業 企画・運営業務(企画競争)

1.企画競争に付する事項

(1)事業名
令和7年度生活文化創造・戦略展開事業 企画・運営業務
(2) 事業の趣旨
生活文化及び国民娯楽(以下「生活文化等」という。)は、我が国の歴史と伝統に基盤を置く重要な分野であるが、近年、経済・社会的情勢の変化による従事人口の減少等が生じているところである。
本事業は、我が国が誇る伝統的な生活文化等の多様性を確保しつつ、再活性化を図るため、異なる文化芸術分野との連携による新たな魅力の創造や、新たな観光コンテンツ創出に向けた磨き上げなど、「伝統×創造」の視点から創造的で戦略的な取組を展開し、生活文化等を多くの人々が自らの暮らしに取り入れ、継続的に親しむことができる環境づくりと、伝統産業の活性化等を図ることを目的とする。
(3)事業の内容
本事業は、伝統的な生活文化等の継続的な振興に資する取組の構築を目的として、これまでにはない新規性や創造性のあるイベントの開催やコンテンツの提供等を通じて、生活文化等を多くの方々に気軽に体験してもらえるような、戦略性の高い取組を試行的に実施するものであり、提案者においてその効果や課題を検証し、翌年度以降も継続的に実施されることを期待するものである。

2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

  • (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
  • なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  • (2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
  • (3) 以下の①又は②のいずれかの要件を満たすこと。
    • ① 法人格を有すること
    • ② 法人格を持つ団体を中核とする実行委員会とすること
      なお、①及び②については、以下のア~エの要件をすべて満たしている必要がある。
      • ア 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること
      • イ 法人等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
      • ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
      • エ 法人等の活動の本拠としての事務所を有すること

3.参加表明書の提出

  • 参加表明書の提出は不要とする。(ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、下記の「本件担当、連絡先」にて書類を交付又はダウンロードすること。)

4.公募要領等

公募要領(477KB)
仕様書(372KB)
審査基準(270KB)
審査要領(155KB)
委託実施要項(258KB)
経費計上における留意点(250KB)
質問に対する回答
質問・回答(132KB)

5.企画提案書の提出方法等

(1)企画提案書の提出方法
公募要領等に示したとおりとする。
(2)企画提案書の提出期限等
提出期限:令和7年5月7日(水)17時必着
提出先:下記「本件担当、連絡先」に示す場所。
提出書類チェックリスト Word様式:(34KB)
企画提案書(様式1・2・3(Ⅰ)・4) Word様式:(49KB)
企画提案書(様式3(Ⅱ)) Excel様式:(26KB)
企画提案書(記入例) Excel様式:(142KB)
誓約書 Word様式(20KB)

6.説明会の開催日時および開催場所

日時 :令和7年4月7日(月)14時~

場所 :オンライン(Webex)

事前申込:4月4日(金)17時までに、下記の「本件担当、連絡先」に記載のメールアドレス宛に必要事項(参加者の氏名・所属・電話番号)を記載の上申し込むこと。※電話連絡も行うこと。

7.事業規模(予算)及び採択件数

別紙、公募要領等による。

8.選定方法等

企画提案書に基づき、文化庁が設置する企画案審査委員会において書類選考を実施する。

9.誓約書の提出等

  • (1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
  • (2)前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。

10.その他

本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。

【本件担当、連絡先】
所在地:〒602-8959 京都府京都市上京区下長者町通新町西入籔之内町 85-4
担当:文化庁参事官(生活文化創造担当)付 生活文化振興担当
電話:075-451-9572(直通)
E-mail:kurashi@mext.go.jp

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動