「改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」に関する意見募集の実施について

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令和4年3月14日

この度、「改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」に関する意見募集を実施しますので、お知らせします

1.趣旨

この度、文化庁では、「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号)により、改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可を予定しています。

つきましては、本件に関し、行政手続法第39条に基づき、改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)について、意見募集を実施いたします。

御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。

2.実施期間(予定)

令和4年3月14日(月)~令和4年4月12日(火)

3.対象となる資料

改正著作権法第104条の10の4第1項の規定に基づく「図書館等公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)

4.資料入手方法

電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載又は文化庁著作権課における資料配布。

(※e-Govのリンクは以下のとおり)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

(担当)

文化庁著作権課法規係

電話:03-5253-4111(内線2775)

Eメール:chosaku@mext.go.jp

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