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令和6年1月24日
この度、美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度の立ち上げに向け、「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項(案)」及び「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順等についてのガイドライン(案)」に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。
1.趣旨
文化庁では、平成29年度調査事業「美術品等の寄附税制等に関する調査研究事業」による提言をもとに、美術品に関する公的な鑑定評価制度の立ち上げに向け、文化審議会文化経済部会等の各ワーキンググループにおいて議論を重ねてきました。これを受け、令和4年度に作業部会における議論を踏まえ「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン試行版」を公表するとともに、令和5年度に実証的な運用を進めているところです。
本制度は、我が国の美術品市場における流通促進のための基盤整備の一環として、美術品(近現代分野)の価格評価の信頼性を高めるため、透明性・客観性の高い方法で価格評価を行っている事業者を文化庁長官が認定することにより、美術品(近現代分野)の価格評価に係る適切な情報を消費者に提供することを目的とするものです。
今般、令和6年度以降の本制度運用に向けて、認定手続等について定めた「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項(案)」、及び美術品(近現代分野)の価格評価の客観性・信頼性担保を目的として、認定を受ける価格評価事業者がとるべき手法、手順について整理した「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン(案)」の2点をワーキンググループにおける議論等を踏まえとりまとめましたので、本件に関し広く国民の皆様からご意見を募集するため、パブリック・コメントを実施します。
2.実施期間(予定)
令和06年01月24日~令和06年02月23日
3.対象となる資料
美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項(案)(155KB)
美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン(案)(199KB)
4.意見公募方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001346&Mode=0
<担当>文化庁文化経済・国際課
新文化芸術創造室担当: 工藤・渡辺(内線4844)
電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-4844(直通)
Eメール:kei-sai@mext.go.jp
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