「改正著作権法第104条の35第1項の規定に基づく「確認等事務規程」の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」に関するパブリックコメント(意見公募手続)を実施します

令和7年11月11日

この度、「改正著作権法第104条の35第1項の規定に基づく「確認等事務規程」の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。

1.趣旨

この度、文化庁では、著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号)による改正著作権法第104条の35第1項の規定に基づく「確認等事務規程」の認可を予定しています。

つきましては、本件に関し、行政手続法第39条に基づき、「改正著作権法第104条の35第1項の規定に基づく「確認等事務規程」の認可に係る審査基準及び標準処理期間(案)」について、意見募集を実施いたします。

御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。

2.実施期間(予定)

令和7年11月11日~令和7年12月11日

3.対象となる資料(掲載先URL)

以下のURLは11月11日24時から有効となります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001458&Mode=0

(担当)

文化庁著作権課著作物流通推進室振興係

電話:03-5253-4111(内線2982)

Eメール:chosakusuisin@mext.go.jp

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