1.趣旨
「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」は、博物館法(昭和26年法律第285号)第8条に基づき、博物館の健全な発達を図るために、文部科学大臣が策定・公表しております。
この度、「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)による法の目的や博物館の事業に関する改正、博物館登録制度の変更等及び文化審議会第2期文化施設部会博物館ワーキンググループでの審議等を踏まえ、所要の改正を行うこととします。
このため、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」につき、別紙資料のとおりパブリック・コメントに付するものです。
2.実施期間(予定)
令和7年11月25日~令和8年1月4日
3.対象となる資料(掲載先URL)
以下のURLは11月25日0時から有効となります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001462&Mode=0
<担当> 企画調整課 博物館振興室
横田、山口、渡邊(内線4889)
電話:03-5253-4111(代表)
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