「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します

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令和7年11月21日

この度、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。

1.趣旨

「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」は、博物館法(昭和26年法律第285号)第8条に基づき、博物館の健全な発達を図るために、文部科学大臣が策定・公表しております。

この度、「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)による法の目的や博物館の事業に関する改正、博物館登録制度の変更等及び文化審議会第2期文化施設部会博物館ワーキンググループでの審議等を踏まえ、所要の改正を行うこととします。

このため、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示案」につき、別紙資料のとおりパブリック・コメントに付するものです。

2.実施期間(予定)

令和7年11月25日~令和8年1月4日

3.対象となる資料(掲載先URL)

以下のURLは11月25日0時から有効となります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001462&Mode=0

<担当> 企画調整課 博物館振興室

横田、山口、渡邊(内線4889)

電話:03-5253-4111(代表)

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