文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定申請等について

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令和2年8月12日

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)に基づく拠点計画及び地域計画の令和2年度第2回認定申請並びに令和2年度「博物館等を中核とした文化クラスター推進事業」の第2回公募について,お知らせします。

1. 概要

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため,文化観光推進法に基づき,文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し,これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。

また,認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づき実施される事業に対し,「博物館等を中核とした文化クラスター推進事業」により,展示品等の磨き上げ,Wi-Fiやキャッシュレス等の整備,学芸員等の体制支援,バリアフリー等の利便性向上改修や展示改修等の取組を支援します。

2. 申請前相談期間、認定申請受付期間及び認定時期

申請意向表明期限 令和2年8月21日(金)17時締切
申請前相談申込 令和2年9月4日(金)17時締切
申請前相談期間 令和2年9月7日(月)~令和2年9月25日(金)
認定申請受付期間 令和2年9月28日(月)~令和2年9月30日(水)17時
認定時期 有識者委員会による審査の上、令和2年11月中旬頃

※相談・問い合わせは随時受け付けています。

※申請前相談を積極的に御活用いただけるよう,2次募集に申請を検討されている場合には,申請意向表明期限までに,拠点計画・地域計画の別,文化観光拠点施設の名称,担当者名および連絡先(メールアドレス及び電話番号)を以下の窓口までメールで御連絡ください。

※申請前相談申込期限までに申請前相談用の拠点計画又は地域計画の様式に必要事項を記入したものを以下の窓口へ提出し,申請前相談を申し込んでください。提出いただく計画は未定稿のものでも構いません。なお,申請意向表明を行わなかった場合でも申請前相談を申込いただくことは可能です。

※申請前相談は必須となります。申請前相談を経ずに認定申請が行われた場合は,当該認定申請を受け付けることができない場合があります。

3. 関係資料

本件の詳細については,以下のURLを御参照ください。

(文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定申請について)
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/92263701.html

(博物館等を中核とした文化クラスター推進事業について)
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/92263801.html

<担当>

文化庁参事官(文化観光担当)

参事官 折原 英人(内線5050)

参事官補佐 春田 鳩麿(内線5049)

【電話】03-5253-4111(代表)

03-6734-4893(直通)

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