文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)第4条第1項の規定に基づく拠点計画の認定申請及び同法第12条第1項の規定に基づく地域計画の認定申請を以下のとおり受け付けます。
拠点計画又は地域計画の作成
拠点計画又は地域計画の作成に当たっては,文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律運用指針(以下「運用指針」という。)をご参照いただいた上で,計画を作成してください。
申請前相談・認定申請受付期間
申請意向表明期限 | 令和3年1月29日(金)17時締切 |
---|---|
申請前相談申込期限 | 令和3年2月12日(金)17時締切 |
申請前相談期間 | 令和3年2月15日(月)~令和3年3月19日(金) |
認定申請受付期間 | 令和3年3月22日(月)~令和3年3月24日(水)17時 |
※相談・問い合わせは随時受け付けています。
※申請前相談を積極的に御活用いただけるよう,申請を検討されている場合には,申請意向表明期限までに,以下の様式に必要事項を記入したものを以下の連絡先までメールでご提出ください。地域計画の申請を検討している場合で,文化観光拠点施設が複数ある場合には,文化観光拠点施設ごとに様式を作成し,ご提出ください。
申請意向表明様式((エクセル形式(18.2KB) / PDF形式(318.2KB))
※メール送付にあたり,添付のファイル名称を次の通りとしてください。
申請意向表明(○○○) (○○○には申請者を記入)
※申請前相談申込期限までに,以下の様式により拠点計画又は地域計画の素案を作成し,以下の提出先・問合せ先まで申請前相談を申し込んでください。提出いただく計画は未定稿のものでも構いません。なお,申請意向表明を行わなかった場合でも申請前相談を申込いただくことは可能です。
※申請前相談は必須となります。申請前相談を経ずに認定申請が行われた場合は,当該認定申請を受け付けることができない場合があります。
※有識者会議による審査の上で,5月末頃までに認定を行う予定です。
認定申請の方法
認定申請は,認定申請受付期間内に,電子媒体をメールにて提出ください(有識者会議の資料準備に必要なため可能な限り書類一式を1部郵送いただけると幸いです。ご協力よろしくお願いします。)。申請書類についての詳細については運用指針に詳しく記載しておりますので,必ずご参照ください。
なお,申請意向表明の提出,事前相談は必須となります。申請意向表明の提出,申請前相談を経ずに認定申請を受け付けることはできない場合があります。
提出書類
-
施行規則に定める申請書
拠点計画申請書(ワード形式(20.6KB) / PDF形式(44.7KB))
地域計画申請書(ワード形式(20.6KB) / PDF形式(46.7KB)) -
拠点計画又は地域計画
拠点計画様式(ワード形式(58.7KB) / PDF形式(707.8KB))
地域計画様式(ワード形式(60.8KB) / PDF形式(708.5KB)) -
拠点計画又は地域計画の概要資料
概要資料様式(パワーポイント形式(87KB) / PDF形式(576.7KB)) - 参考資料
【提出先・問合わせ先】
文化庁参事官(文化観光)付
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
メール:bunkakankosuishin@mext.go.jp
電話:03-6734-4893
※メール送付にあたっては,メールの件名を次の通りとしてください。
【正式提出】(認定申請)○○○拠点計画 (または○○○地域計画)

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。