展覧会の開催に伴う出品作品に対する民事裁判権免除について

1.制度の概要について

2009年4月24日に制定された「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」により,我が国において展示される外国等【外国政府(国,政府機関),自治体(州)等】の有する美術品等に対しては,日本の裁判所は,強制執行,仮差押さえ及び仮処分等をすることはできないこととなっています。
当該効果は,政府が個々の展覧会について特段の手続きをとらなくても,法律により当然に発生します。

このため,外国等の有する美術品を借り受ける場合について,差し押さえ禁止等の措置を求められた場合には,特段の措置が無くても法律に基づいて差し押さえ等の措置は禁止されている旨,説明をお願いします(その際,下記の資料等もご活用ください)。

○制度の説明(日本語(57.3KB)・English(38.3KB)

○法令

○対象となる美術品の所有者:外国政府(国,政府機関),自治体(州)等

2.民事裁判権免除に関する書簡の発行について

上記1の結果,美術品の所有者から,個々の展覧会に対し,民事裁判権の免除を国として証明する書簡を発行して欲しいとの要望があった場合は,以下の手順に沿って手続きをしてください。

○事前相談

書簡を要望する際は,本制度に申請しようとする方は,対象となる展覧会の内容,準備状況,貸借契約等をふまえた適合状況,申請書の記載方法,申請方法について,いつでも文化庁の担当窓口に相談することができます。書簡の発行を希望する期日の3ヵ月前まで,その案を最低一度は担当窓口と面談にて相談してください。相談時間は1時間程度を予定していますので,事前に予約をお願いします。

○申請

書簡の発行を希望する期日の2ヵ月前までに申請書を提出してください。(標準処理期間は60日としています。)

○申請様式

※令和2年10月より様式1の押印が不要になりました。

○その他

  • 1つの展覧会において,複数の貸し手に対し書簡が必要な場合は,まとめて申請してください。
  • 美術品の所有者が私立美術館,国以外の地域の場合は,「海外美術品等公開促進法等」を確認してください。

<問合せ先>
文化庁企画調整課博物館振興室
〒100−8959東京都千代田区霞が関3-2-2
電話:03-5253-4111(内線:3104)
FAX:03-6734-3823
E-mail:hoshou@mext.go.jp

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