文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業の募集(令和3年度)

趣旨・目的

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「文化観光推進法」という。)に基づいて認定を受けた拠点計画や地域計画に基づき実施される事業に対し,文化資源の磨き上げ,Wi-Fiやキャッシュレス等の整備,学芸員等の体制支援,バリアフリー等の利便性向上改修や展示改修等,地域一体となった観光コンテンツの造成等の取組を支援することによって,文化の振興を起点とした文化観光を推進し,文化・観光の振興,地域の活性化の好循環を図ることを目的とします。

補助対象事業

文化観光推進法第4条第3項に基づき認定された拠点計画の(1)文化観光拠点施設機能強化事業又は同法第12条第4項に基づき認定された地域計画の(2)地域文化観光推進事業であり,かつ,拠点計画又は地域計画の目標達成のために必要と認められる事業を対象とします。

(1)文化観光拠点施設機能強化事業

  • 文化観光拠点施設における文化資源の魅力の増進に関すること
  • 情報通信技術を通じた展示,外国語による情報の提供その他の国内外からの来訪者が文化資源について理解を深めることに資すること
  • 文化観光拠点施設に関する移動その他利便の増進に関すること
  • 文化資源に関する工芸品や食品等の販売,提供に関すること
  • 文化観光に関する情報提供の充実・強化に関すること
  • 上記アからオを実施するために必要な施設・設備の整備に関すること(ただし,来訪者が利用しないもの及び施設の老朽化対策にとどまるものは除く)

(2)地域文化観光推進事業

  • 地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関すること
  • 地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進その他の地域における文化観光に関する利便の増進に関すること
  • 地域における文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設と飲食店,販売施設,宿泊施設その他の国内外からの観光旅客の利便に供する施設との連携の促進に関すること
  • 国内外における地域の宣伝に関する事業
  • 上記アからエを実施するために必要な施設・設備の整備に関すること(ただし,来訪者が利用しないもの及び施設の老朽化対策にとどまるものは除く。)

※詳細は令和3年度文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業募集案内の「3 補助事業の対象範囲」に記載しています。

補助事業者

補助事業者は,文化観光推進法第4条第3項に基づき認定された拠点計画の文化資源保存活用施設の設置者,管理者若しくは同計画の共同申請者となっている文化観光推進事業者又は同法第12条第4項に基づき認定された地域計画の区域内にある文化観光拠点施設(文化資源保存活用施設)の設置者若しくは管理者,地域計画の申請主体である市町村若しくは都道府県,申請主体である市町村,都道府県又は同施設の設置者または管理者を構成員とする実行委員会等,若しくは同計画の共同申請者となっている文化観光推進事業者とします。

補助金の額

補助金の額は,予算の範囲内で補助対象経費の2/3を限度とします。

※詳細は令和3年度文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業募集案内の「3 補助事業の対象範囲 7.補助金の額」に記載しています。

募集案内

令和3年度

令和3年度文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業募集案内(303KB)

文化芸術振興費補助金(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業)交付要綱 (336KB)

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業国庫補助要項 (420.9KB)

交付要望受付期間

令和3年9月1日(水)~令和3年9月6日(月)17時00分必着

問合せ先

文化庁参事官(文化観光担当)

電話番号03-6734-4893

E-mail:bunkakankosuishin@mext.go.jp

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