海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成23年法律第15号)第3条第1項の規定に基づき,強制執行,仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等として文部科学大臣が指定したものは,次のとおりです。
平成31年度に指定したもの
告示 | 日本語 | 詳細情報 | 備考 |
---|---|---|---|
平成31年4月26日 文部科学省第79号 |
(40.6KB) | 国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション展 |
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。