チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関する措置について(依頼)

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6文経際第25号

6ス参民第5号

令和6年6月14日

  • 文化庁独立行政法人の長
  • スポーツ庁独立行政法人の長
  • 各文化関係団体の長殿
  • 各スポーツ関係団体の長

文化庁文化経済・国際課長

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の
適正な流通の確保に関する措置について(依頼)

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)」(以下、法という。)については、令和元年6月14日に施行され、5年が経過しました。興行主等の皆様におかれましては、平素より法の趣旨に鑑み、興行入場券の適正な流通の確保に関する措置にご理解ご協力いただき、御礼申し上げます。

この間、興行主等の皆様において、法の規定に沿った販売画面やチケットの券面等の対応に取り組んでいただいた結果、特定興行入場券の要件を満たす興行入場券が多く見られるようになりました。一方で、販売されている興行入場券の中には、特定興行入場券としての要件を具備することを企図しているような記述が見られるものの、法律上の要件を満たさずに該当していない興行入場券なども今なお散見され、法が規定する特定興行入場券の不正転売に該当しないとせざるを得ないケースも存在するところです。

また、特定興行入場券を含め、興行主の同意のないチケットの高額転売が行われているケースも引き続き見られ、一部のイベントでは著しく高額な転売価格となっているケースもあります。他方、興行主等の皆様のご努力により、入場時の本人確認の徹底やチケットリセールサイトの設置などを通じて、チケットの不正転売を抑制する取組も着実に広がってまいりました。

つきましては、法施行5年の機会を捉え、今後とも、興行入場券の適正な流通を確保する観点から、特定興行入場券の要件を満たす興行入場券の販売や入場時の本人確認の徹底、チケットリセールサイトの設置など、改めて興行入場券の適正な流通の確保に関する措置を講じていただきますようお願いします。特に、チケット発行や販売実務に関わるご担当部署に本通知内容をお届けいただきますようお願いします。本事務連絡の内容や、チケット発行・販売実務においてご不明な点等ございましたら、末尾に記載しております文化庁文化経済・国際課チケット不正転売禁止法担当までお気軽にお問い合わせください。

(1)特定興行入場券の要件について(法第2条関係)

特定興行入場券の要件は法第2条に定めるとおりですが、現在も特定興行入場券の要件を満たさず法の保護を受けられないチケットが流通していることを確認しています。興行主等の皆様におかれましては、改めて特定興行入場券の要件となるチケット販売時の明示・確認事項、チケット券面への表示事項についてご確認くださるようお願いします。

参考:文化庁HP「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」

93720301_01.pdf (bunka.go.jp)

特に、チケット販売時の明示事項、チケット券面への表示事項について、法が定める内容と異なっており、特定興行入場券への該当性に疑義の生じる場合が散見されることから、ご注意ください。(例:チケット券面に購入者の氏名の記載はあるが「購入者の氏名・連絡先確認済み」旨の記載がない等)

(文化庁HP「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」より抜粋)

特定興行入場券の要件

(2)興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等(第5条関係)

興行入場券の適正な流通を確保するため、興行主等におかれては法第5条の規定に基づき、措置に関する費用や特定興行入場券の不正転売を防止する効果なども踏まえ、適切な措置等を図っていただきますようお願い申し上げます。

(法第5条の規定にある措置の例)

● 入場時の本人確認

● リセールサイトの構築やリセールサービスの利用 他

(3)国民の関心及び理解の促進のための広報活動について(第7条関係)

国民の関心及び理解の促進のため、国では以下の取組を実施していますので、興行主等の皆様におかれましてはポスターの掲示やチケット購入者への注意喚起等にご協力をお願いします。ポスターの掲示等にご協力いただける場合、文化庁から送付いたしますので、お手数ですが下記担当宛に枚数及び送付先等をご連絡いただくようお願いします。

● イベント開催の興行主等各社宛に法の周知用ポスターを配布

● イベント開催の興行主等各社宛に周知用ポスターの画像データを配布

● 文化庁HPでの周知

チケット不正転売禁止法 | 文化庁 (bunka.go.jp)

● 政府広報オンラインでの周知

その行為は禁止です!チケット不正転売禁止法 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

なお、本通知については、同様の内容を文化庁のホームページに掲載しています。関係各所へ本通知を共有いただく際は、当該ページをご案内いただいても結構です。

【URL】

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/94067501.html

以上

本件連絡先 文化庁文化経済・国際課

チケット不正転売禁止法担当

電話:03-5253-4111(内線4528)

メール:kei-sai@mext.go.jp

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