ここでは、文化に対する寄附をした法人や伝統芸能に関する法人、博物館に関しての優遇措置について紹介しています。
<このページの見方>
対象の税目:措置内容等
●上記の措置を受けることができる条件等の詳細等
(根拠となる法令等)
★関連リンク等
寄附者に関する優遇措置
指定寄附金
法人税:寄附金の全額を損金算入
●個別に財務大臣の指定を受けた国宝、重要文化財保護のための修理及び防災施設の設置費用に充てるための募金
(法人税法第37条第3項第2号)
特定公益増進法人
法人税:寄附金の合計額か特別損金算入限度額のいずれか少ない金額を損金算入
●公益社団法人、公益財団法人等、独立行政法人、地方独立行政法人(博物館)等に対する寄附金
(法人税法第37条第4項)
※特別損金算入限度額=[(所得金額×6.25%+資本等の金額×0.375%)×0.5]
※一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入可
※文化芸術団体又は個人が行う文化芸術活動のうち、公益社団法人企業メセナ協議会が認定した事業に対し、同協議会を経由して行う寄附については、特定公益増進法人に対する寄附金として扱う。
芸術・文化支援サイトかるふぁん! -Find for Culture-
![]() |
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
②法人税(国税)、①③法人事業税(地方税):
損金算入に加え、
①寄附金額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の 20%が上限)〈法人住民税〉
②法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし寄附金額の1割を限度(法人税額の5%が上限)〈法人税〉
③寄附金額の2割を税額控除(法人事業税額の 20%が上限)〈法人事業税〉
●地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が行う地方創生の取組に対する寄附について、優遇措置を受けることが可能です。令和2年度税制改正により拡充・延長がされ、最大で寄附額の約9割まで軽減が可能となっています。
(租税特別措置法第42条の12の2/地方税法第8条の2の2、第9条の2)
●企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)には文化に関係するものもございます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について(内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生)
劇場・音楽堂等に関する優遇措置
固定資産税、都市計画税:2/3課税
●障害者・高齢者に対応してバリアフリー対策を行い、基準を満たした劇場・音楽堂等(主に実演芸術の公演を行うためのもの)に対するもの。
(地方税法附則第15条の11第1項、地方税法施行令附則第12条の2、地方税法施行規則附則第7条の2、平成30年文部科学省告示第150号)
不動産取得税、固定資産税、都市計画税:1/2課税
●公益社団・財団法人が保有する重要無形文化財の公演の用に供する施設(土地・家屋)に対するもの。
(地方税法附則第11条第9項、第15条第20項、地方税法施行令附則第7条第11項、第11条第23項、地方税法施行規則附則第3の2の12、第6条第43項)
博物館に関する優遇措置
博物館に関する非課税措置
不動産取得税、固定資産税、都市計画税:非課税
※それぞれ不動産取得税は博物館用不動産、固定資産税及び都市計画税は博物館用固定資産に限る。
●博物館を設置する公益社団・財団法人又は宗教法人
(地方税法第73条の4第1項第3号、第348条第2項第9号、第702条の2第2項)
法人住民税:非課税
●博物館を設置する公益社団・財団法人(収益事業を行わない法人に限る)
(地方税法第25条第1項第2号)
事業所税:非課税
●登録博物館
(地方税法第701条の34第3項第3号)
博物館を設置する特定移行一般社団法人等に関する非課税措置
不動産取得税、固定資産税、都市計画税:非課税
※それぞれ不動産取得税は博物館用不動産、固定資産税は博物館用固定資産、都市計画税は博物館用土地・家屋に限る。
●博物館(平成20年12月1日前から設置されているものに限る)を設置する特例民法法人から一般社団・財団法人に移行した法人で以下の要件を満たすもの。
①非営利法人である。
②遊休財産額が保有制限内である。
③年間総収入額が5千万円以下である。
(地方税法附則第41条第7項第2号、第3号、第8項第2号、第3号、地方税法施行令附則第23条第2項)
博物館に関する関税の免除措置
関税:免除
●博物館等が、標本等として用いる物品を輸入した場合、又は当該物品を寄贈された場合。
(関税定率法第15条第1項第1号、第2号、関税定率法施行令第17条第1項第4号、第6号)
![]() |
美術品等の取得に関する優遇措置
●美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当)が減価償却資産に該当するかどうかについて、詳しくは以下のサイトでご覧ください。

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。