個人の方へ

ここでは、芸術家個人への措置や、文化に対する寄附をした個人に向けた優遇措置について紹介しています。

<このページの見方>

対象の税目措置内容等

●上記の措置を受けることができる条件等の詳細等

(根拠となる法令等)

★関連リンク等

芸術家個人に関する優遇措置

次の所得については所得税非課税

●文化功労者年金

(所得税法第9条第1項第13号イ)

●日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品

(所得税法第9条第1項第13号ハ)

●芸術に関する顕著な貢献を表彰する特定の賞金

※芸術に関するもので、財務大臣が指定したもの

(所得税法第9条第1項第13号二、平成2年大蔵省告示第203号)

寄附者に関する優遇措置

指定寄附金

所得税「寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2千円」を所得控除

●個別に財務大臣の指定を受けた国宝、重要文化財保護のための修理及び防災施設の設置費用に充てるための募金

(所得税法第78条第1項、第2項第2号)

特定公益増進法人

所得税「寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2千円」を所得控除

●公益社団法人、公益財団法人等、独立行政法人、地方独立行政法人(博物館)等に対する寄附金

(所得税法第78条第1項、第2項第3号)

※文化芸術団体又は個人が行う文化芸術活動のうち、公益社団法人企業メセナ協議会が認定した事業に対し、同協議会を経由して行う寄附については、特定公益増進法人に対する寄付金として扱う。

メセナ(1)

都道府県・市区町村が条例で定める寄付金

〔都道府県〕個人住民税「寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円」×4%を控除

〔市区町村〕個人住民税「寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円」×6%を控除

※都道府県と市区町村双方に指定された寄附金の控除率は10%

●所得税の寄付金控除の対象となる指定寄付金特定公益増進法人に対しての寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例で定める寄付金

(地方税法第37条の2第1項第3号、第314条の7第1項第3号)

財産の贈与、遺贈又は寄贈等について

みなし譲渡所得課税

みなし譲渡所得課税非課税

●個人が財産を国、地方公共団体に対して寄附を行った場合

●個人が財産を公益社団法人・財団法人又は非営利型一般社団・財団法人に贈与又は遺贈をする場合で、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合

●独立行政法人・地方独立行政法人が設置者の博物館等に美術品等の有形文化財を寄附する時、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の認定拠点計画・地域計画に記載された事業である等一定の要件を満たすものであることを証する書類を添付した申請書を国税庁長官に提出し、承認があった場合又はあったとみなされる場合

※申請書を提出した日から1月以内に国税庁長官の承認がなかったとき等は、承認があったものとみなされる。

(所得税法第59条第1項、措置法第40条、措置令第25条の17、措置則第18条の19)

相続税

相続税非課税

●相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得後相続税の申告書の提出期限までに、公益社団法人・財団法人等に財産を寄贈した場合

(措置法第70条第1項)

※特例民法法人からの移行の際に非課税法人であった一般社団・財団法人が、その移行前に寄贈された財産を公益目的支出計画に定める公益事業のために提供しているときは、当該財産に係る相続税の非課税措置が継続適用される。

相続

ふるさと納税

①所得税(国税)、②③個人住民税(地方税):

①「寄附金額(総所得金額の 40%が限度)-2,000 円」を所得控除〈所得税〉

②「(寄附金額-2,000 円)×10%」を税額控除〈個人住民税(基本分)〉

③「(寄附金額-2,000 円)×(100%-10%-所得税率)」

上記①②により控除できなかった額を③により全額控除(所得割額の2割を限度)〈個人住民税(特例分)〉

●都道府県・市区町村に対する寄附金。尚、控除の適用を受けるためには原則確定申告を行う必要があります。

(所得税法第78条、地方税法第37条の2、第314条の7)

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