1.設置の趣旨
文化審議会令(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき、文化施設の振興に関する事項について調査審議を行うため、文化審議会に文化施設部会を設置する。
2.調査審議事項
(1)文化施設の振興に関する事項について
(2)その他
5.報告書
6.博物館ワーキンググループ
7.劇場・音楽堂等ワーキンググループ
8.参考
令和6年4月16日に文化施設部会が設置される以前は、博物館部会が設けられ、その下に法制度の在り方に関するワーキンググループが設けられていました。関係資料については、こちらのページを御参照ください。

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