有形文化財(美術工芸品)

    建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料などの有形の文化的所産で,我が国にとって歴史上,芸術上,学術上価値の高いものを総称して有形文化財と呼んでいます。このうち,建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。

国宝・重要文化財(美術工芸品)

国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを国宝に指定して保護しています。

A:時代別指定件数<国内> (令和4年3月22日現在)

時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 南北朝 室町 桃山 江戸 近代 計(A)
種別
絵画         1 12 162 731 131 285 125 266 52 1,765
彫刻         124 128 1,460 750 71 94 10 17 6 2,660
工芸品       4 25 133 326 957 257 216 169 166 8 2,261
書跡

典籍
        2 204 489 590 100 74 13 50   1,522
古文書         5 41 143 343 110 68 27 30   767
考古資料 11 121 111 180 14 71 79 22 6 4 2 3   624
歴史資料           1 1 12 2 19 11 103 50 199
11 121 111 184 171 590 2,660 3,405 677 760 357 635 116 9,798

B:時代別指定件数<外国> 令和4年3月22日現在

国別 東洋 西

(B)
中国


種別








時代
絵画   6 7 191 40 244 33   277   277
彫刻 17 38   6   61 4   65 1 66
工芸品 4 28   91 28 151 47 2 200 10 210
書跡

典籍
16 58 1 306 1 382 14   396 2 398
古文書 1 1   6 2 10 2 1 13 1 14
考古資料 23 3       26 2   28   28
歴史資料         6 6 2 6 14 15 29
61 134 8 600 77 880 104 9 993 29 1,022

○総計(A)+(B)

種別 総計
絵画 2,042(166)
彫刻 2,726(140)
工芸品 2,471(254)
書跡

典籍
1,920(229)
古文書 781(62)
考古資料 652(48)
歴史資料 228(3)
合計 10,820(902)

(注)( )内は国宝で内数。

登録有形文化財(美術工芸品)

平成17年の文化財保護法の一部改正によって,美術工芸品にも「文化財登録制度」が導入されました。関係地方公共団体の意見具申を受け,保存及び活用についての措置が特に必要とされる美術工芸品について,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録します。

【登録基準】

建造物以外の部

建造物以外の有形文化財(重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち,原則として製作後五十年を経過したものであって歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当するもの

  • 文化史的意義を有するもの
  • 学術的価値を有するもの
  • 歴史上の意義を有するもの

登録有形文化財(美術工芸品)件数一覧(令和元年7月23日現在)

種別 総計
絵画 0
彫刻 0
工芸品 3
書跡

典籍
1
古文書 0
考古資料 4
歴史資料 8
合計 16

新指定国宝・重要文化財展

国宝・重要文化財(美術工芸品)の管理および届出等について

国宝・重要文化財(美術工芸品)の公開許可について

国における文化財の購入について

 文化庁では,貴重な文化財の散逸や海外流出を防ぐため,文化財を購入し適切に保存管理を行うとともに,国立博物館や各地の博物館等が開催する展覧会において広く公開しています。

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