所有者及び管理団体以外の者による国宝・重要文化財(美術工芸品)の公開について

重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受ける必要があります(文化財保護法第53条による)。

公開を希望する場合は、必ず事前に文化庁まで協議の上、所定の様式を各都道府県・政令指定都市を通じてご提出ください。

国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項(225KB)

重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開の許可に係る基準(49KB)

公開許可申請様式(16KB)

公開日数カウントツール(11.1KB) *公開日数を記載する際にご活用ください

【留意点】

・申請書は展覧会開幕日の2か月前にはご提出いただきますようお願いいたします。

・日程等が確定していない場合でも、現時点での予定を記載の上ご提出ください。変更があれば都度ご連絡ください。

・申請書はメールによる電子での提出にご協力ください。(押印・郵送不要)令和5年度より所管課が変更になりましたので、宛名にご注意ください。

【担当】

事前相談、内容に関して:文化庁文化財管理指導官

E-mail:kanrishidouho2@mext.go.jp

TEL:075-451-9716

〇手続き全般に関して、申請書の提出先:文化庁参事官(生活文化創造担当)付活用連携係

E-mail:bunkazaikatuyou1@mext.go.jp

TEL:075-451-9578

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