国宝・重要文化財(美術工芸品)の管理および届出等について

国宝・重要文化財(美術工芸品)の届出等の様式のご案内

文化財保護法では,国宝・重要文化財(美術工芸品)の所有者は,貴重な国民的財産である文化財を大切に保存管理することが,定められています。以下では,国宝・重要文化財(美術工芸品)にかかわる様々な手続きについて御案内いたします。定められた期日までに,手続きを行うようにお願いいたします。

<様式1>重要文化財の管理責任者の選任(解任)の届出

管理責任者を選任(解任)した場合は,選任(解任)から20日以内に「重要文化財の管理責任者の選任(解任)の届出」(様式1)を提出してください。

<様式2>重要文化財の所有者の変更の届出

相続や寄贈,売買等により,国宝・重要文化財を取得した場合,新所有者は,取得後20日以内に指定書を添えて「重要文化財の所有者の変更の届出」(様式2)を提出する必要があります。

所有者が変更になった場合は,所有者変更届の提出が必要な旨を必ず新所有者にお伝えください。

なお,所有者変更届には,所有権の移転を証明する書面を添付しなければなりません。

※所有権の移転を証する書面の例

  • 相続・・・遺産分割協議書の写し,戸籍謄本,印鑑登録証明書など
  • 寄贈・・・譲渡書の写し,受領書の写し,印鑑登録証明書など
  • 売買・・・売買契約書の写し,領収証の写し,印鑑登録証明書 など

<様式3>重要文化財の所有者の氏名(住所)の変更の届出

所有者の氏名や住所が変更になった場合,変更から20日以内に指定書を添えて「重要文化財の所有者の氏名(住所)の変更の届出」(様式3)を提出してください。

<様式4>重要文化財の所在場所の変更の届出

博物館等への寄託,引越に伴う移動など,国宝・重要文化財の所在場所を変更する場合は,原則として,変更の20日前までに指定書を添えて「重要文化財の所在場所の変更の届出」(様式4)を提出してください。ただし,指定文化財を移動した後,1年以内に元の場所に戻る場合は,指定書の添付は必要ありません。

なお,以下の場合は,例外的に所在場所の変更の届出は必要ありません。

※届出が不要な場合

  • ・変更の期間が30日以下の移動(ただし,展覧会等で出品する場合は届出が必要です。)
  • ・文化庁から補助金の交付を受けて修理等を行う場合の移動

<様式5>重要文化財の修理の届出

国宝・重要文化財を修理しようとする場合は,必ず,都道府県・政令指定都市の文化財保護行政主管課又は文化庁に相談した上で,一定の知識や技量を持った修理技術者に任せるようにしましょう。

修理の準備ができたら,修理の30日前までに,「重要文化財の修理の届出」(様式5)を提出してください。

<様式6>重要文化財の滅失・毀損・亡失・盗難の届出

万一,地震などの災害によって国宝・重要文化財が毀損等した場合は,速やかに都道府県・政令指定都市の文化財保護行政主管課又は文化庁に連絡・相談し,適切な応急処置をとるようにしましょう。

毀損等の事実を知った日から10日以内に,「重要文化財の(滅失,き損,亡失,盗難)の届出」(様式6)を提出してください。

<様式7>国宝・重要文化財指定書の再交付の申請

万一,指定時に交付を受けた指定書を紛失などした場合は,文化財の保管場所やその他思い当る場所を十分捜索しましょう。

それでも見つからない場合は,都道府県・政令指定都市の文化財保護行政主管課に事情を説明した後,「重要文化財(国宝)指定書の再交付の申請」(様式7)によって再交付を受けるようにしましょう。

<様式8>国宝・重要文化財の国に対する売渡しの申出

国宝・重要文化財を売り渡そうとする場合は,「国宝,重要文化財の国に対する売渡しの申出について」(様式8)に,売渡しの相手方や予定対価の額等を記載し,あらかじめ,文化庁に申出なければなりません。

この売渡し申出の制度は,文化財を公有化することにより,適切に保護を図るため,国に優先買取権が認められているものです。

売渡しの申出があった場合,文化庁は30日以内に買い取るかどうかを決定します。買い取る場合は,申出のあった予定対価に相当する額で契約が成立し,買い取らない場合はその旨を申出者に通知します。

国宝・重要文化財(美術工芸品)の所有者のための手引き

国宝・重要文化財(美術工芸品)の適切な管理のために,下記内容の手引きを作成しております。ぜひご活用ください。

■国宝・重要文化財(美術工芸品)の所有者のための手引き(9MB)

【主な内容】

  • ○管理責任者に関すること
  • ・管理責任者の選任・解任(P6)
  • ○変更に関すること
  • ・所有者が変更になった場合(P8)
  • ・所有者の氏名や住所が変更になった場合(P10)
  • ・指定文化財の所在場所を変更する場合(P12)
  • ○指定文化財の修理を行う場合
  • ・修理を行う場合(P14)
  • ○き損,盗難などに遭った場合
  • ・滅失,毀損,亡失,盗難の場合(P18)
  • ・指定書を紛失した場合(P20)
  • ○指定文化財の売買に関すること
  • ・有償による売渡しの場合(P22)
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