文化庁著作権課においては,この度のコロナウイルス感染症対策に伴う各教育機関の臨時休業等に伴い,教育機関がICTを活用した遠隔指導や自習など様々な活動の実施により,著作権が及ぶ著作物の利用(現行法上の権利制限規定の対象とならない公衆送信など)を行う場合については,事態の緊急性・重要性を鑑みて,著作権等管理事業者において格別の御配慮をお願いする旨,令和2年3月4日付で文書を発出いたしました(別添参照)。
各教育機関の皆様におかれましては,休業中のICTを活用した学校教育の実施に際し,著作物の利用における御質問や御不明点等がありましたら,以下の著作権等管理事業者等にお問合せください。
事務連絡 臨時休校等に伴う著作権等管理事業者等への配慮願い (58KB)
※本文書を受けて対応を表明している著作権等管理事業者等一覧
(団体からの表明があり次第,順次追加してまいります)
- 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)を構成する著作権等管理事業者及び関係団体
- 株式会社NexTone
- 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
- 株式会社日本ビジュアル著作権協会
- 有限会社コーベット・フォトエージェンシー
- 公益社団法人日本文藝家協会
なお,今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました。詳しくは下記を御覧ください。
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