授業目的公衆送信補償金の額の認可について

平成30年の著作権法改正で創設された授業目的公衆送信補償金制度について,新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに緊急的に対応するため,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました。

学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,教育の現場において個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。

本制度は,文化庁長官の指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS・サートラス)に対し,教育機関の設置者が一括して補償金を支払うものですが,令和2年度に限り,補償金額は特例的に無償とされておりました。

今般,授業目的公衆送信補償金制度の本格運用に向けて,令和2年9月30日付けでサートラスから,令和3年度以降の補償金額について認可申請が行われました。

文化審議会への諮問・答申を経て,令和2年12月18日付けで文化庁長官により補償金額の認可が行われました。

今後,補償金の権利者への分配方法を含む業務の執行に関する規程についてサートラスから文化庁長官への届出が行われるなど,令和3年度以降の本格運用に向けた準備が進められる予定です。

今回の認可に係る認可書や本制度の概要,サートラスについては,下記参考を御覧ください。

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